1. 契約書または合意書のコピー。
2. デュアルユース品目および技術の技術的説明。
3. エンドユーザー証明書およびエンドユース証明書(中国語翻訳を含む)、商務省の要件に従って、一部の国では二重の証明書を提供する必要があります。外国の再販業者が関与している場合は、追加の再販業者保証が必要です。提供された。具体的な契約番号と製品数量を明確にする必要があります。保証書および再販業者とエンドユーザーとの間の契約に記載されていますユーザーに提供する必要があります(単価と合計金額をカバーできます)。
4. 上記第2条に基づき提供される保証書「適用条件」;第 2 条 デュアルユース品目および技術輸出の受領者は、次のことを保証しなければならない。彼らは中国から供給された二重用途関連の物品や技術を使用しません。中国の許可なく、宣言された最終用途以外の目的で使用すること政府から供給されるデュアルユース品目および技術を移転しません。中国は、宣言されたエンドユーザー以外の第三者に対して。
5. エンドユーザーの状況説明(中国語を含むプロフィール、カタログ等)翻訳)エンドユーザーが発行する会社概要。説明書類一式(付属)
エンドユーザーの公印または署名)事業範囲、主な内容を含む製品や動作状況等については、お客様からご提供いただくものとします。中国語訳。(商務省の要件に従って、一部の国では二重の認定を提供する必要があります)
6. 国の管轄商務部門が要求するその他の書類評議会。
7. 上記の資料には、関連する規定に従って署名および押印するものとします。規則。
二重認証とは、一連の文書への署名と承認を指します。クライアントの現地管轄部門および駐在の中国大使館。通常、商務省は二重認証が有効であるかどうかを通知します。申請案件を審査する過程で必要になります。
投稿日時: 2020 年 12 月 15 日